フリーターの税金マニュアル
フリーターにかかる税金の種類には大きく分けて「所得税」と「住民税」があります。

しかし、

  • 具体的にどれくらい税金がかかるのかがわからない。
  • 税金を支払い切れない場合はどうすれば良いの?
  • フリーターができる税金対策はを知りたい
  • 税金以外にフリーターが支払う必要があるものはあるの?

といった悩みを持つフリーターの方は少なくありません。

この記事ではこれらの悩みを抱えるフリーターの方が、お悩みを解決できるように「フリーターの税金マニュアル」として

この記事を読めば、税金のことでフリーターの方が知っておくべきことが網羅できるように執筆しております。

 

読み終わる頃には、あなたが抱える税金に関する悩みを解決できていることでしょう。

読み終わらない場合は、ブックマークして必要な際に読み直すことをお勧めします。

 

それではまずは、それぞれの税金の説明、計算方法や計算例について解説します。

※表は画面切れの場合、横スクロールで見ることができます。

フリーターにかかる税金その1:所得税

所得税とは個人の所得にかかる税金のことを指します。

所得税は年収103万円以上から適用される税金です。

所得税の103万円の壁

所得税が年収103万円以上から適用される理由は、基礎控除額(38万円)と給与所得控除額(65万円)の合計控除額が103万円となるからです。

 

基礎控除とは、収入がある人全てに一律で適用される控除のことを指します。

一方で給与所得控除とは、給与所得者(労働形態、雇用形態問わず)に適用される控除を指します。

つまり、個人事業主には適用されません。

給与所得控除は給与所得者の雇用形態に問わず適用されるため、アルバイトも適用することができます。

 

収入が103万未満の場合、基礎控除額と給与所得控除額の合計に満たないため、控除されて課税対象金額が残らないのです。

ちなみに給与所得控除額については、収入金額の大きさに応じて異なります。

 

詳しくは以下の表をご覧ください。

 

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

引用元:「給与所得控除とは」国税庁

所得税の計算方法

所得税の計算方法は以下の通りです。

所得税の計算方法
所得税額=課税所得金額×所得税の税率

 

課税所得金額とは、所得金額から所得控除額を差し引いた金額です。

所得控除額とは各控除対象の控除金額の合計金額を指します。

この中には給与所得控除についても含まれています。

 

所得控除と給与所得控除は混同されやすいのでご注意ください。

 

各控除については以下をご覧ください。

各控除金額の対応表
創設年
(所得税)
対象者 控除額 本人の所得要件
所得税 住民税
基礎的な人的控除 基礎控除 昭和22年
(1947年)
  • 本人
38万円
【最高48万円】
33万円
【最高43万円】

【合計所得金額2,500万円以下
(2,400万円超から控除額が逓減)】
配偶者控除 昭和36年
(1961年)
  • 生計を一にし、かつ、合計所得が38【48】万円以下である配偶者(控除対象配偶者)を有する者
合計所得金額1,000万円以下
(900万円超から控除額が逓減)
一般の控除対象配偶者 (昭和36年)
(1961年)
  • 年齢が70歳未満の控除対象配偶者を有する者
最高
38万円
最高
33万円
老人控除対象配偶者 昭和52年
(1977年)
  • 年齢が70歳以上の控除対象配偶者を有する者
最高
48万円
最高
38万円
配偶者特別控除 昭和62年
(1987年)
  • 生計を一にし、かつ、合計所得金額が38【48】万円を超え123【133】万円以下である配偶者を有する者
最高
38万円
最高
33万円
合計所得金額1,000万円以下
(900万円超から控除額が逓減)
扶養控除 昭和25年
(1950年)
  • 生計を一にし、かつ、合計所得金額が38【48】万円以下である親族等(扶養親族)を有する者
一般の扶養親族 (昭和25年)
(1950年)
  • 年齢が16歳以上19歳未満又は23歳以上70歳未満の扶養親族を有する者
38万円 33万円
特定扶養親族 平成元年
(1989年)
  • 年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族を有する者
63万円 45万円
老人扶養親族 昭和47年
(1972年)
  • 年齢が70歳以上の扶養親族を有する者
48万円 38万円
(同居老親等加算) 昭和54年
(1979年)
  • 直系尊属である老人扶養親族と同居を常況としている者
+10万円 +7万円
特別な人的控除 障害者控除 昭和25年
(1950年)
  • 障害者である者
  • 障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
27万円 26万円
(特別障害者控除) 昭和43年
(1968年)
  • 特別障害者である者
  • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
40万円 30万円
(同居特別障害者控除) 昭和57年
(1982年)
  • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族と同居を常況としている者
75万円 53万円
寡婦控除 昭和26年
(1951年)

①  夫と死別した者

②  夫と死別又は夫と離婚した
もので、かつ、扶養親族を
有する者

27万円 26万円 1の場合
合計所得金額500万円以下
(特別寡婦加算) 平成元年
(1989年)
  • 寡婦で、扶養親族である子を有する者
+8万円 +4万円 合計所得金額500万円以下
寡夫控除 昭和56年
(1981年)
  • 妻と死別又は離婚をして扶養親族である子を有する者
27万円 26万円 合計所得金額500万円以下
勤労学生控除 昭和26年
(1951年)
  • 本人が学校教育法に規定する学校の学生、生徒等である者
27万円 26万円 合計所得金額65【75】万円以下かつ給与所得等以外が10万円以下

(注)【  】内は平成30年度改正(令和2年(2020年))分以後の所得税(令和3年度(2021年度)分以後の住民税)について適用

引用元:「人的控除の概要(所得税)」財務省

 

所得税率は超過累進税率が採用されております。

超過累進税率税率では、課税対象額の各金額帯毎に個別の税率を設定して、それぞれの金額帯に対応する税率を掛け合わせた金額を所得税額とします。

 

それぞれの金額帯毎の税率対応表は以下の通りです。

 

課税所得(A) 税率(B) 控除額(C)
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

引用元:「所得税の計算方法」東京税理士会

フリーターにかかる税金その2:住民税

住民税とは都道府県民税と市区町村税の総称です。

 

住民税として各市区町村が一括で徴収するため、総称として呼ばれることが多いのです。

 

住民税の計算方法

住民税は、所得割額と均等割額の合計です。

それぞれの金額についての計算方法をご紹介していきます。

所得割額の計算方法

所得割額とは住民税のうち、収入に応じて課税される金額です。

所得割額の計算方法
所得割額=(前年度の所得額-所得控除額)×10%-税額控除額

所得控除額については前述した所得控除額一覧表をご覧ください。

税額控除額については以下の表を参考にして該当金額を差し引いてください。

 

控除の種類 金額
障害者控除(普通) 1万円
障害者控除(特別) 10万円
障害者控除(同居特別) 22万円
寡婦控除(一般) 1万円
寡婦控除(特別) 5万円
寡夫控除 1万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除(一般) 5万円
配偶者控除(老人) 10万円
配偶者特別控除(38万円超40万円未満) 5万円
配偶者特別控除(40万円以上45万円未満) 3万円
扶養控除(一般) 5万円
扶養控除(特定) 18万円
扶養控除(老人) 10万円
扶養控除(同居老親等) 13万円
基礎控除 5万円

引用元:「市民税・県民税所得割額の計算のしかた」伊勢崎市

均等割額の計算方法

均等割額は、住民税の中でも全ての人に均等に課税される金額の部分を指します。

均等割額の標準税率は以下の通りです。

市区町村税・特別区民税 都道府県民税
3500円 1500円

この金額はあくまで標準税率です。

市区町村によって異なるため、詳しくは該当する市区町村ページでご確認ください。

フリーターにかかる税金の計算例

ここからはフリーターにかかる税金について、具体的な事例をあげて実際にどのくらいかかるのかを計算します。

実際には、医療費や社会保険料などの控除を受けた場合には下記の例よりも税額が下がりますのでご注意ください。

年収120万円の場合にかかる税金例

年収120万円のフリーターの場合にかかる所得税と住民税について計算していきます。

年収120万円の場合にかかる所得税

年収120万円の場合にかかる所得税は以下の通りです。

今回は基礎控除と所得税控除以外の控除は無いものとして計算します。

 

課税所得金額の計算
17万円(課税所得金額)=120万円(給与所得)-38万円(基礎控除)-65万円(所得控除)
所得税の計算
8500円(所得税)=17万円(課税所得金額)×5%-0円

つまり、年収120万円の場合の所得税額は8500円となります。

 

年収120万円の場合にかかる住民税

年収120万円の場合にかかる住民税の計算は以下の通りです。

今回は前年度の給与所得も同様に120万円として計算します。

所得割額の計算
5000円(所得割額)=(120万円(前年度の給与所得)-65万円(所得控除))×10%-5万円(税額控除)

均等割額の計算
5000円(均等割額)=3500円(市区町村税)+1500円(県民税)
住民税の計算
1万円(住民税)=5000円(所得割額)+5000円(均等割額)

※今回は標準税率で計算しています。

 

年収120万円の住民税は1万円程度となります。

年収200万円の場合にかかる税金例

年収200万円の場合にかかる税金について具体的に計算していきます。

年収が近いフリーターの方は参考にしてください。

年収200万円の場合にかかる所得税

年収200万円の場合にかかる所得税額は以下の通りです。

なお、今回も基礎控除と給与所得控除以外はないものとします。

課税所得金額の計算
82万円(課税所得金額)=200万円(給与所得)-38万円(基礎控除)-80万円(所得控除)
所得税の計算
41000円(所得税)=82万円(課税所得金額)×5%-0円

所得税の課税金額は4万1千円となります。

ただし、医療費や扶養等の控除を適用することで所得税を抑えることが可能です。

 

もし、ご自身が適用できる控除がある場合は、所得控除の部分に該当しますので、給与所得から控除分も差し引いた金額を課税所得金額としてください。

年収200万円の場合にかかる住民税

年収200万円の場合にかかる住民税の計算は以下の通りです。

今回は前年度の収入も同額として計算します。

所得割額の計算
7万円(所得割額)=(200万円(前年度の収入)-80万円(所得控除))×10%-5万円(税額控除)

均等割額については5000円(年収120万円の場合と同様)です。

住民税の計算
7万5000円(住民税)=7万円(所得割額)+5000円(均等割額)

年収200万円の場合の住民税は7万5000円程度となります。

フリーターの税金支払い方法

ここまでフリーターの場合にかかる税金(所得税・住民税)について解説してきました。

税務署

しかし、各税金はどのように支払う必要があるのでしょうか。

ここからは所得税と住民税それぞれについて、支払い方法をご紹介していきます。

所得税の支払いについて

所得税に関しては、給与から天引きされる形で自動的に支払われることが大半です。

ただし、天引きされる所得税は仮の金額で正確な金額ではありません。

 

正式な金額は年末調整時に計算されて、仮の金額との差額が戻ってきます。

天引きされた金額が正確な所得税額よりも少なかった場合には、追徴されます。

 

住民税の支払いについて

フリーターの場合、市区町村から自宅に送付される住民税の納付書をコンビニ等に持参して支払います。

以前の住民税の未納分を支払いたいが、納付書の期限が切れている場合は市区町村役所に問い合わせをして、納付書を再送してもらいましょう。

税金が支払えない場合の対処法

税金が支払えない場合は、一度自身の所属する市区町村に事情を伝えた上で担当者に相談してみましょう。

県民税も市区町村がまとめて徴収するため、市区町村の役所に相談する必要があります。

 

筆者は、正社員から退職後の当面の間は住民税を月1万円の支払いにしてもらうことが出来ました。

支払えない理由を伝える際の注意点
  • 支払えない理由を明確に伝える
  • 支払い意思があることを伝える
  • 確実に毎月支払える金額を提示する

フリーターが支払うべき税金以外のもの

フリーターが支払うべきものは税金以外にもあります。

ここからは税金以外にフリーターが支払う必要のあるものについて解説していきます。

国民健康保険

国民健康保険の加入義務は日本に居住する人全員に課されるため、フリーターの場合も加入義務があります。

加入していないと、特に医療サービスを受ける際に10割負担となるため、かえって金銭的に苦しい状況になる可能性があります。

 

国民健康保険料は所得に応じて、変動します。

また、国民健康保険料は各自治体が個別に定めているため、ご自身の居住する自治体によって計算方法が異なります。

自治体によっては、保険料計算ツールをweb上に掲載していることがあります。

 

一度ご自身の居住する自治体のホームページをご覧になることをお勧めします。

国民年金

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入する義務があります。

令和2年4月以降の国民年金保険料は16540円です。

 

以下の計算式を見るとわかるように、国民年金保険料は、毎年の日本国内における物価と賃金の変動を考慮されて決定します。

平成16年に定められた国民年金保険料をもとに年々の物価と賃金の変動を考慮されて、国民年金保険料は変化しているのです。

国民年金保険料の計算式
毎年度の国民年金保険料=令和2年度の改正で決められた保険料金額×保険料改定率
保険料改定率の計算式
保険料改定率=前年度保険料改定率×名目賃金変動率(物価変動率×実質賃金変動率)
保険料の推移一覧表
前年度
改定率
物価
変動率
実質賃金
変動率
保険料
改定率
平成16年度に決められた保険料額 実際の保険料額
17年度 平成17年4月~
平成18年3月
- - - - - 1.000 13,580 13,580
18年度 平成18年4月~
平成19年3月
1.000 1.000 0.0% - - 1.000 13,860 13,860
19年度 平成19年4月~
平成20年3月
1.000 0.997 -0.30% - - 0.997 14,140 14,100
20年度 平成20年4月~
平成21年3月
0.997 1.003 0.30% 0.999 -0.10% 0.999 14,420 14,410
21年度 平成21年4月~
平成22年3月
0.999 1.000 0.00% 0.998 -0.20% 0.997 14,700 14,660
22年度 平成22年4月~
平成23年3月
0.997 1.014 1.40% 0.997 -0.30% 1.008 14,980 15,100
23年度 平成23年4月~
平成24年3月
1.008 0.986 -1.40% 0.990 -1.00% 0.984 15,260 15,020
24年度 平成24年4月~
平成25年3月
0.984 0.993 -0.70% 0.987 -1.30% 0.964 15,540 14,980
25年度 平成25年4月~
平成26年3月
0.964 0.997 -0.30% 0.989 -1.10% 0.951 15,820 15,040
26年度 平成26年4月~
平成27年3月
0.951 1.000 0.00% 0.996 -0.4% 0.947 16,100 15,250
27年度 平成27年4月~
平成28年3月
0.947 1.004 0.40% 1.001 0.10% 0.952 16,380 15,590
28年度 平成28年4月~
平成29年3月
0.952 1.027 2.70% 0.998 -0.20% 0.976 16,660 16,260
29年度 平成29年4月~平成30年3月 0.976 1.008 0.80% 0.992 -0.80% 0.976 16,900 16,490
30年度 平成30年4月~平成31年3月 0.976 0.999 -0.10% 0.992 -0.80% 0.967 16,900 16,340
令和元年度 平成31年4月~令和2年3月 0.967 1.005 0.5% 0.993 -0.70% 0.965 17,000 16,410
令和2年度 令和2年4月~令和3年3月 0.965 1.010 1.0% 0.998 -0.2% 0.973 17,000 16,540

引用元:「国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?」日本年金機構

 

国民年金の支払いが困難な場合の対処法

国民年金の支払いが難しい場合は、「国民年金保険料免除•納付猶予制度」を活用することで支払いを免除したり、支払猶予をもらうことが出来ます。

ただし、免除された保険料については支払いできる状況になった時点で追納する必要があります。

 

一時的な免除であり、免除された国民年金保険料は無くなったわけではないことに注意しましょう。

国民年金保険料免除•納付猶予制度は、申請書を国民年金機構に提出することで手続き可能です。

 

免除の場合は、支払いが困難な状況や、支払いが実質的に可能な金額に応じて全額、¾、半額、¼の4種類から免除金額が決定します。

 

手続きを行うことで、免除期間中分の老齢年金受取金額が半額となります。

手続きを行わずに未納の場合、未納期間中の分に関する老齢年金は不支給となるため注意してください。

 

フリーターが知っておくべき税金対策の知識

フリーターの場合、そのまま何の控除も受けずにいると、基礎控除と給与所得控除のみになります。

知識

このままでは課税対象金額が高額となるため、所得税が高くなってしまうのです。

 

フリーターの場合でも、他にも受けることができる控除はあります。

知っておきべき税金対策についてご紹介します。

申請できる控除を忘れず申請する

申請できる控除があるにもかかわらず、知らないあるいは面倒であるために控除の申請をしていないことで、余分に税金がかかってしまいます。

申請できる控除に関しては申請することを忘れないでください。

場合によっては、数万単位で税金が控除される可能性があります。

基礎控除

基礎控除とは、誰でも一律に受けることが出来る控除のことです。

所得税の計算では、38万円の基礎控除が何もしなくても控除されます。

 

また、住民税の均等割額における税額控除にも基礎控除が存在し、5万円となっています。

扶養控除

扶養控除は、世帯主があなたで収入が103万円以下の配偶者がいる場合に最大38万円控除されます。

医療費控除

医療費控除は、医療費が一定金額を超える場合に所定の手続きを行うことで所得税や住民税を安くすることが出来ます。

医療費控除額は以下の計算で算出されます。

医療費控除額計算式
医療費控除額=1年間の医療費総額-保険金等で補填済の金額-10万円

源泉徴収で必要な書類は以下の通りです。

医療費控除の必要書類
  • 医療費の実費を証明する書類(明細書、領収書等)
  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収書
  • 確定申告書A
  • 本人確認書類

上記の書類を管轄の税務署に持参しましょう。

 

バイト掛け持ちの場合は、控除の申請先に注意

バイトを掛け持ちしている場合は、控除の申請先を収入が高い方にしましょう。

源泉徴収の税率は、控除の申請を行なっている方の税率が低くなるからです。

 

収入が高い方の源泉徴収税率が低くなるため、トータルの税額が安く抑えられます。

まとめ

フリーターの場合にも、税金の仕組みを理解した上で申請可能な控除については、忘れずに申請を行うことで所得税や住民税を安く抑えることが出来ます。

また、金銭的に厳しい状況に置かれた場合、相談することで国民年金や住民税の1か月当たりの支払い金額を抑えたり、支払猶予をもらうことも可能です。

 

税金やその他支払いが必要なものについて知識を深めることで、損をしないようにしましょう。

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