会社を辞めたらすることで大切な手続き3つを徹底解説

これまでストレスを抱えながら働いていた会社を辞めると、非常に解放的な気持ちになりますよね。

自分を縛るものから解放されて、新しい人生を歩き出したい。
そんな気持ちになり、足取りも軽くなる気分になります。

しかし、会社を辞めたら行っておくべき手続きが3つ存在します。

  • 健康保険の加入手続き
  • 年金の種別変更
  • 雇用保険の申請

です。

これらの手続きは行わないと本来獲得できるはずの給付金が得られなくなる場合もあります。

一度、会社を辞めた時の開放感をぐっとこらえて、面倒な手続きを先に終わらせておきましょう。

手続きその1:健康保険の加入手続き

仕事を辞めたら退職日以降、これまで保持していた健康保険は使用できなくなります。
健康保険が利用できなくなると、医療費が全額自己負担となる等、日常生活に支障をきたすシーンがあります。

突然病気になったり、事故に遭遇した場合にただでさえ収入がない状態で、通院すると金銭的に非常に困ります。

ここで健康保険加入方法には以下の3つの方法があります。

退職時の健康保険に関する3つの加入方法
1.任意健康保険の任意継続
2.家族の扶養に入る
3.国民健康保険への加入

それぞれの方法やメリット・デメリットについて確認していきましょう。

任意健康保険の継続

健康保険の任意継続は退職前に加入していた保険を継続する制度です。

会社として健康保険に加入しているため、個人では加入することは不可能です。

健康保険の任意継続には加入した方が良い場合とそれ以外の方法をとった方が良い場合があります。

まずは任意健康保険の継続をする場合のメリット・デメリットについて確認しましょう。

任意保険を継続するメリット・デメリット
メリット:標準月額報酬が28万以上の場合は保険料が安くなる
扶養が多い場合には保険料が割安デメリット:任意継続の期限が2年
標準月額報酬が28万以下の場合は保険料が割高になる
遠方に引っ越す場合は手続きに時間がかかる可能性がある

つまり以下のような場合は任意保険継続のメリットが大きいと言えるでしょう。

任意保険を継続した方が良いパターン
    • 標準月額報酬が28万円以上の場合
    • 扶養家族がいる場合
任意保険を継続しない方がいいパターン
    • 標準月額報酬が28万円以下の場合
    • 扶養家族がいない場合
    • 保険組合の窓口が引越し予定先から遠い場合

家族の扶養に入る

家族の扶養に入ることには一見メリットが大きいように感じますが、見えない部分でデメリットが実は存在します。

家族の扶養に入るメリット・デメリット
メリット:金銭面での負担が少ない
デメリット:養われている気がしてしまう

これまでバリバリ働いてきた人には扶養に入ることで、自尊心が傷つく場合もあるでしょう。

メンタル面での不安も考慮した上でこの方法を採用するかどうか検討すると良いでしょう。

家族の扶養に入るための条件

家族の扶養に入るためには満たす必要がある条件があります。

家族の扶養に入るために満たす必要がある条件
    • 退職後の見込み年収が130万円未満であること
    • 退職後の見込み年収が扶養にいれる側の年収の½未満であること
    • 退職日の翌日から5日以内に申し出ること
    • 被保険者と生計を共にしない
    • 被保険者と3頭身以内であること

です。

退職後に月収108333円を超えない範囲に収入を抑える必要があるということです。

もし単月で、108333円を超えてしまっても退職日より1年間の年収が130万円以内に収まっていれば問題ありません。

臨機応変に月収を調整しましょう。
ただし、扶養にいれる側の年収が180万円だった場合、自身が年収120万円となった場合は2つめの条件を満たさないので扶養から外れてしまいます。

家族の扶養に入るためには、扶養にいれる人が勤務先にその旨を申し出る必要があります。

家族の扶養に入るために必要な書類

扶養に入るために必要な書類は以下の通りです。

失業手当てを受給せず、扶養に入る際の必要書類
退職証明書または離職票1,2のコピー
失業手当を受給して、扶養に入る際の必要書類
雇用保険受給資格者証のコピー

失業手当て受給期間中は扶養に入ることが認められない場合もあるので、ご注意ください。

国民健康保険への加入

国民健康保険の加入は一般的に選択されることが多い方法です。

国民健康保険のメリットとデメリットを確認しましょう。

国民健康保険のメリット・デメリット

メリット:所得が基準を下回った場合、保険料が減額される

デメリット:扶養家族がいる分、保険料が割高になる
所得が上がれば保険料が割高になる

退職時は年収が低くなる場合がほとんどなので、基本的にはメリットの方が大きい手法であるといえます。

国民健康保険に入るには、居住地域の市役所で14日以内に申請する必要があります。

申請に必要な書類は以下の通りです。

国民健康保険への加入に必要な書類
    • 職場の健康保険を辞めた証明書(資格喪失証明書、扶養削除証明書)
    • 加入予定者全員のマイナンバーが確認できるもの
    • 書類提出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

です。

手続きその2:年金の種別変更

退職したら、厚生年金から国民年金への切り替えを行う必要があります。

厚生年金は国民年金に上乗せして、給付される年金です。

国民年金の切り替えに必要な書類は以下の通りです。

 

手続きに必要な書類 入手先
年金手帳または基礎年金番号通知書

※基礎年金番号の確認

日本年金機構
被用者年金制度の資格喪失日を証明できるもの

(退職証明書、健康保険喪失証明書、雇用保険被保険者離職証明書(離職票)、第1号・第3号被保険者資格取得勧奨状のいずれか)

退職証明書:退職前の事業主

健康保険喪失証明書:最後に加入
していた協会けんぽ都道府県支部、
健康保険組合、共済組合等

離職票:ハローワーク
第1号・第3号被保険者資格取得勧
奨状:年金事務所
※退職した事実が確認できる書類

その他必要な書類がある場合(下記に記載)

引用元:「【国民年金】加入・喪失・変更 必要書類リスト」厚生労働省

厚生年金から国民年金に切り替えるためには、最寄りの市区町村役所の国民年金窓口へ上記の書類を持参して

「厚生年金から国民年金に切り替えたいです。」

と伝えることで、手続きが行われます。

年金の切り替え手続きは退職日から14日以内に行う必要があるため、優先的に行うことをお勧めします。

手続きその3:雇用保険(失業保険)の申請

退職してから転職するまでの間、何もしないと生活費をいくら切り詰めても貯金がなければ生活に困窮してしまいます。

雇用保険には受給条件があります。
まずは受給条件を満たしているかどうか確認しましょう。

雇用保険の受給条件

雇用保険の受給条件
    • 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
    • ハローワークに来所し、求職の申し込みを行なっていること
    • 就職できる能力があるが、本人やハローワークの努力によっても職業につけない失業状態にあること

被保険者期間には、雇用者保険の被保険者期間のうちで退職日から1ヶ月単位で区切った際に、賃金支払いの対象となる出勤日数が11日以上の月しか入りません

また病気や怪我、結婚や妊娠ですぐに就業することができない場合は、受給対象から外れてしまいます。

注意しましょう。

失業保険の給付金額

失業手当の給付金額は平均賃金の50%~80%です。

平均賃金は過去6ヶ月分の収入を180日で割った金額を指します。

これに該当条件の割合分を掛け合わせた金額が1日の支給額です。

 

平均賃金に掛け合わせるパーセンテージは離職時の年齢と平均賃金に応じて変動します。

詳しくは失業保険の給付金額の計算方法が掲載されている「賃金日額等の改正前後の金額について」をご覧ください。

傷病で辞める際には傷病手当の申請を

何らかの傷病で退職する際には傷病手当を申請しましょう。

傷病手当金は給与の2/3が給付されるため、収入面での不安の少ない状態で、傷病の治療に専念できます。

傷病手当の受給条件は以下の通りです。

傷病手当の受給条件

傷病手当は退職した人全てが受給できる給付金ではありません。

病気や怪我によって、就労ができなくなった人が治療に専念するために給付される手当金です。

そのため、給付には条件があります。ここからは傷病手当の受給条件について解説していきます。

療養を要する怪我や病気が業務外の事由であること

業務内での怪我や病気は労災保険が適用されます。

傷病手当は適用外となるため、注意しましょう。

傷病手当の受給条件には、傷病の療養場所は問わないため、入院の有無などは関係ありません。

自宅療養の場合も適用されますのでご安心ください。

病気や怪我の療養で仕事につけないこと

病気や怪我の程度が就業能力がある範囲であれば適用外となります。

実際は病気や怪我により、会社を休んでいるという事実と医師の就業不能であることを証明する診断書によって認定されます。

また、病気や怪我以外の理由で仕事につけない場合も適用外となります。

 

連続する3日間含み4日以上仕事につけないこと

病気や怪我により、休んだ日の次の日から待機期間として3日間経過後からが支給対象期間となります。

しかし、待機期間の3日間は連続して休んでいる必要があることに注意してください。

 

病気や怪我で休んでいる期間分の給与支払いがないこと

傷病手当は怪我や病気によって就労能力がない状態の場合に受給できます。

そのため、受給期間にもアルバイト等で給与支払いを受け取っている場合は受給できません。

傷病手当の申請に必要な書類

傷病手当手当ての申請に必要な書類は以下の通りです。

傷病手当の申請に必要な書類
    • 健康保険傷病手当金支給申請書
    • 医師の診断書
    • 事業主の証明

傷病手当の申請に必要な書類のうち、事業主の証明に関しては健康保険傷病手当金支給申請書の中に記載欄があります。

自身の記入する箇所を記入したら、会社に送付して、必要事項を記入してもらいましょう。

傷病手当の申請手続きの流れ

傷病手当に関する申請手続きの流れは以下のようになります。

傷病手当申請の手続きと流れ

  1. 傷病手当金支給申請書を印刷
  2. 被保険者記入欄に必要事項を記載
  3. 勤務していた会社に送付
  4. 会社が事業主記入欄を記載後、返送
  5. 保険者に支給申請

の流れに沿って傷病手当金の手続きを行いましょう。

 

特定の条件下の退職は受給資格の条件が緩和される

  • 特定受給資格者
  • 特定理由離職者

に該当する退職者は、失業給付等の受給資格条件が緩和されます。

通常では被保険者期間が12ヶ月以上必要であるのに対し、6ヶ月以上で給付を受けることが出来るようになります。

失業手当の受給の場合、3ヶ月待機後に失業手当金が支給されることが通常です。

しかし、特定理由離職者の場合はこの待機期間を7日間に短縮して受給を受けることができるのです。

特定受給資格者資格者の該当範囲は

  • 倒産等により離職した者
  • 解雇等により離職した者

です。

つまり、会社都合での退職となる場合は特定受給資格者に該当することになります。

特定理由離職者については厚生労働省によると、以下のような場合が当てはまります。

特定理由退職者の範囲

引用元:「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」厚生労働省

つまり、正社員の場合は怪我や病気以外にも一般的にやむを得ないとされる理由により、退職せざるを得なかった場合は特定理由離職者として認められると言うことが分かります。

 

上記のような条件への該当の有無によって受給資格の被保険者期間は、大きく変わります。

一度各条件への該当の有無を確認して、今退職しても被保険者期間が受給資格を満たしているのか貸借前に確認しておきましょう。

まとめ

仕事を辞めたら健康保険の加入手続き・年金の種別変更・雇用保険の申請の3つの手続きは必ず行っておきましょう。

どの手続きを怠った場合にも、退職後の生活に大きな支障が出ると言っても過言ではありません。

 

退職してやりたいことをしたり、家でくつろぎ始める前に当面の生活に必要な申請手続きを終わらせて、

スッキリした状態で人生の次のステップに歩みだすようにしましょう。

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